会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百八十一条 # 清算人の職務

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

清算人は、次に掲げる職務を行う。

一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の分配