会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百八十三条 # 清算株式会社の代表

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人は、清算株式会社を代表する。


ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。

3項

清算株式会社(清算人会設置会社を除く)は、定款、定款の定めに基づく清算人(の規定により裁判所が選任したものを除く。以下 この項において同じ。)の互選 又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。

4項

の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。

5項

裁判所は、の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。

6項

及び 並びにの規定は代表清算人について、の規定はに規定する仮処分命令により選任された清算人 又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。