清算人 又は監査役が清算株式会社 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人 又は監査役も 当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四百八十八条 # 清算人及び監査役の連帯責任
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。