会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百十一条 # 招集手続等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3項

執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。