株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下 この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。
一
号
臨時決算日における貸借対照表
二
号
臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書