会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百四十七条 # 資本金の額の減少

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、資本金の額を減少することができる。


この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
減少する資本金の額
二 号

減少する資本金の額の全部 又は一部を準備金とするときは、その旨 及び準備金とする額

三 号
資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2項

前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。

3項

株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、

同項
株主総会の決議」とあるのは、
「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」と

する。