株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下 この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
各事業年度に係る計算書類 及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項 又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は会計監査報告を含む。)
定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は会計監査報告を含む。)
臨時計算書類を作成した日から五年間