株式会社は、準備金の額を減少することができる。
この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
三
号
減少する準備金の額
二
号
減少する準備金の額の全部 又は一部を資本金とするときは、その旨 及び資本金とする額
準備金の額の減少がその効力を生ずる日