会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百三十一条 # 権利の推定等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。

2項

株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。


ただし、その者に悪意 又は重大な過失があるときは、この限りでない。