子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下 この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第百三十五条 # 親会社株式の取得の禁止
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。