株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社 その他の第三者に対抗することができない。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第百三十条 # 株式の譲渡の対抗要件
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
株券発行会社における前項の規定の適用については、
同項中
「株式会社 その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」と
する。