会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百三十条 # 株式の譲渡の対抗要件

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社 その他の第三者に対抗することができない

2項

株券発行会社における前項の規定の適用については、

同項
株式会社 その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」と

する。