会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百三条 # 発起人の責任等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、

同項
次に」とあるのは、
第一号に」と

する。

2項

第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人 又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。


ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

3項

前項の規定により発起人 又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない

4項

第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告 その他当該募集に関する書面 又は電磁的記録に自己の氏名 又は名称 及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く)は、発起人とみなして、前節 及び前三項の規定を適用する。