会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百九十六条 # 株主に対する通知の省略

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社が株主に対してする通知 又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知 又は催告をすることを要しない。

2項

前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。

3項

前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。