会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百二十一条 # 株主名簿

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
株主の氏名 又は名称 及び住所
二 号

前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数

三 号

第一号の株主が株式を取得した日

四 号

株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る)に係る株券の番号