株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成 及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第百二十三条 # 株主名簿管理人
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正