会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百二十九条 # 自己株式の処分に関する特則

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後 遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。