会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百二十八条 # 株券発行会社の株式の譲渡

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。


ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

2項

株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。