会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百二十四条 # 基準日

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、一定の日(以下 この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下 この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。

2項

基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る)の内容を定めなければならない。

3項

株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日 及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。


ただし、定款に当該基準日 及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。

4項

基準日株主が行使することができる権利が株主総会 又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部 又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。


ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない

5項

第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。