設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第百二条の二 # 払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。