株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社 その他の第三者に対抗することができない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第百五十四条の二
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
株主名簿に前項の規定による記載 又は記録がされた場合における第百二十二条第一項 及び第百三十二条の規定の適用については、
第百二十二条第一項中
「記録された株主名簿記載事項」とあるのは
「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、
第百三十二条中
「株主名簿記載事項」とあるのは
「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と
する。
前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。