株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下 この款において同じ。)及び その登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第百八十一条 # 株主に対する通知等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。