株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下 この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第百八十五条 # 株式無償割当て
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正