株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数) 又はその数の算定方法
当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三
号
株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類