第百六十条第二項 及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人 その他の一般承継人からその相続 その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
号
株式会社が公開会社である場合
二
号
当該相続人 その他の一般承継人が株主総会 又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合