株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第百四十六条 # 株式の質入れ
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。