会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百四十六条 # 株式の質入れ

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

2項

株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。