会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

附 則

令和六年五月二二日法律第三二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月16日 08時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ 及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定 並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項 若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項 若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項 及び第七項、第二十七条の三第二項 並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し 及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から 第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から 第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項 及び第三項 並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条 並びに第二百七条第一項第二号 及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定(「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに同法第二百九条の五から 第二百九条の七までの改正規定 並びに次条から 附則第六条までの規定 及び附則第十一条の規定(「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びに附則第三条、第四条 及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。