この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
附 則
平成二〇年六月一三日法律第六五号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。