この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
附 則
平成二一年六月二四日法律第五八号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十条 @ 政令への委任
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。