会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置の原則

2項

この法律の規定(罰則を除く)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

@ 商号の使用に関する経過措置

3項

第六条第三項の規定は、この法律の施行の際 現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号) 第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社 又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社 若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない

@ 合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置

4項

この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割 若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項 及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号 及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号 及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号 及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十八条第四号中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百六十条各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号 及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号 及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十八条第一項第二号中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号 及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号 及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。