1項

この法律で特別経理会社とは、左に掲げる会社(金融機関経理応急措置法第二十七条第一号に掲げる金融機関 及び閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関を除く。以下同じ。)をいふ。

一 号

昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、戦時補償金等の交付を受け、若しくは その交付を受ける権利を有し、又は在外資産を有する資本金(出資総額、株金総額 又は出資総額 及び株金総額の合計額をいふ。以下同じ。二十万円以上の会社。


但し、主務大臣の指定する会社 及び戦時補償金等の交付を受けた金額 又は会社の貸借対照表の資産の部に計上した戦時補償金等の請求権 及び在外資産の合計額が、指定時現在において、命令の定めるところにより計算した積立金の額 及び貸借対照表に記載した指定時を以て終了する事業年度の利益金額の合計額を超えず、且つ債務超過 又は支払不能に陥る虞のない会社であつて、主務大臣の認可を受けたものを除く

二 号

左の各号の一に該当する会社であつて、主務大臣の指定を受けたもの

戦時補償金等の交付を受け、若しくは その交付を受ける権利を有し、又は在外資産を有する会社であつて、指定時において資本金二十万円未満のもの

この法律施行後、債権の取立が著しく困難となつたこと その他の事由により、会社の資産の価額が減少したため、債務超過 又は支払不能に陥る虞のある会社

その所有する株式、出資証券 又は社債の価額が、この法律施行後、著しく下落し、又はこれを処分することが困難となつたため、債務超過 又は支払不能に陥る虞のある会社

2項

前項第一号但書の規定によつて、主務大臣の認可を受けようとする会社は、命令の定めるところにより、この法律施行後二箇月以内に、文書を以て、主務大臣にその旨を申請しなければならない。

3項

第一項第二号の指定を受けようとする会社は、命令の定めるところにより、この法律施行後二箇月以内に、文書を以て、主務大臣にその旨を申請しなければならない。

4項

特別の事由があると認められる場合においては、主務大臣は、前二項の期間経過後にされた申請についても、認可 又は指定をすることができる。

5項

主務大臣は、第一項第一号但書の指定 若しくは認可 又は同項第二号の指定をしたときには、直ちにその旨を告示する。

6項

資本金二十万円以上の会社であつて、戦時補償金等の交付を受けたことがなく、若しくは その交付を受ける権利を有せず、又は在外資産を有しないものは、この法律施行の日から三週間以内に、特別経理会社でない旨を主務大臣に届け出るとともに、その旨を公告しなければならない。