1項

特別経理会社には、指定時において、新勘定 及び旧勘定を設ける。

2項

特別経理会社の第五条の財産目録に記載した動産、不動産、債権 その他の財産(以下会社財産といふ。)は、命令の定めるところにより、会社の目的たる現に行つてゐる事業の継続 及び戦後産業の回復振興に必要なものを、指定時において、新勘定に所属せしめ、新勘定に所属せしめた会社財産以外の会社財産を、指定時において、旧勘定に所属せしめる。

3項

前項の規定によつて新勘定に所属せしめる会社財産の範囲は、命令の定めるところにより、特別管理人が、これを決定する。

4項

指定時後、会社の計算は、新勘定と旧勘定とに区分経理しなければならない。

5項

第二項の規定によつて新勘定に所属せしむべき会社財産を有しない会社 及び清算 又は破産手続中の会社には、第一項の規定にかかはらず、旧勘定のみを設ける。

6項

第一項乃至第四項の規定は、前項の会社において、新勘定 及び旧勘定を設ける必要が生じ、特別管理人の決定があつた場合に、これを準用する。

7項

旧勘定に所属する財産のうちで、あらたに新勘定に所属せしめることを必要とするものを生じたときには、特別管理人の決定に基いて、これを新勘定に振り替へることができる。


この場合においては、当該財産は、新勘定に振り替へられた日において、新勘定に所属せしめられたものとする。

8項

特別経理会社は、新勘定旧勘定毎に、帳簿を作成し、前各項の規定によつて、新勘定 又は旧勘定に所属する会社財産を明確にしなければならない。