1項

左の場合においては、その行為をした特別経理会社の代表者、社員、代理人、使用人 その他の従業者は、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条の規定による書類の作成を怠り、又は虚偽の記載をしたとき

二 号

第十七条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

三 号
特別管理人の選任を怠つたとき
四 号

第二十三条第二項の規定による特別管理人の同意を得ないで、株式 又は持分の譲渡を承認 又は承諾したとき