会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

左の場合においては、その行為をした特別経理会社の代表者、社員、代理人、使用人 その他の従業者は、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による書類の作成を怠り、又は虚偽の記載をしたとき

二 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

三 号
特別管理人の選任を怠つたとき
四 号

の規定による特別管理人の同意を得ないで、株式 又は持分の譲渡を承認 又は承諾したとき