会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

犯人 又は情を知る第三者の収受した賄賂は、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときには、その価額を追徴する。