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会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第三十三条
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産業通則
会社経理応急措置法
第三十三条
1項
犯人 又は情を知る第三者の収受した
賄賂
は、これを
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときには、その価額を
追徴
する。