1項

この法律のうち必要な規定は、命令の定めるところによつて、特別経理会社以外のものに対し、これを準用することができる。

2項

この法律のうち必要な規定は、命令の定めるところによつて、命令の定める日以後命令の定める損失に因り債務超過 又は支払不能に陥る虞のある会社 その他の者に対し、これを準用することができる。

3項

第二十八条乃至第三十六条の規定は、前二項において準用する場合に、これを適用する。


但し同条会社 又は特別経理会社とあるのは、第一項の特別経理会社以外の者 又は前項の会社 その他の者とし、同条に掲げる条項は、前二項の規定によつて準用される場合の条項を含むものとする。