会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。


による検査を拒み、妨げ 又は忌避した者も同様である。