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会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第三十二条
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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産業通則
会社経理応急措置法
第三十二条
1項
第二十五条第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、これを
一年以下の懲役
又は
一万円以下の罰金
に処する。
同項
による検査を拒み、妨げ 又は忌避した者も同様である。