会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

左の場合においては、会社の取締役 その他これに準ずる者は、これを三千円以下の過料に処する。

一 号

この法律 又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記を怠つたとき

二 号

の規定による届出 若しくは公告をせず、又は虚偽の届出 若しくは公告をしたとき

三 号

の規定による主務大臣の命令に違反したとき