1項

左の場合においては、会社の取締役 その他これに準ずる者は、これを三千円以下の過料に処する。

一 号

この法律 又は この法律に基いて発する命令に違反して登記を怠つたとき

二 号

第一条第六項の規定による届出 若しくは公告をせず、又は虚偽の届出 若しくは公告をしたとき

三 号

第二十五条第一項の規定による主務大臣の命令に違反したとき