第二十八条乃至前条の規定は、第一条第一項第一号但書の規定による指定 又は認可があつた場合には、その指定 又は認可があつたときまでの行為に対しては、指定 又は認可の後でも、なほこれを適用する。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第三十六条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正