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会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第三十六条
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産業通則
会社経理応急措置法
第三十六条
1項
第二十八条乃至前条
の規定は、
第一条第一項第一号
但書の規定による指定 又は認可があつた場合には、その指定 又は認可があつたときまでの行為に対しては、指定 又は認可の後でも、なほこれを適用する。