会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人の代表者、法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、 又は前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。