1項

法人の代表者、法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第二十八条第二十九条第三十一条 又は第三十二条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。