法人の代表者、法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第二十八条、第二十九条、第三十一条 又は第三十二条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正