特別管理人が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し 又は約束したときには、これを三年以下の懲役 又は三千円以下の罰金に処する。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第三十条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の賄賂を供与し、又はその申込 若しくは約束をした者も同様である。