1項

特別管理人が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し又は約束したときには、これを三年以下の懲役 又は三千円以下の罰金に処する。

2項

前項の賄賂を供与し、又は その申込 若しくは約束をした者も同様である。