会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別管理人が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し 又は約束したときには、これを三年以下の懲役 又は三千円以下の罰金に処する。

2項

前項の賄賂を供与し、又はその申込 若しくは約束をした者も同様である。