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会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第三十条
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産業通則
会社経理応急措置法
第三十条
1項
特別管理人が、その職務に関して、
賄賂
を収受し、要求し又は約束したときには、これを
三年以下の懲役
又は
三千円以下の罰金
に処する。
2項
前項
の賄賂を供与し、又は その申込 若しくは約束をした者も同様である。