1項

会社は、第一条第一項第一号但書の指定 若しくは認可 又は同項第二号の指定を受けたときには、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。

2項

第一条第六項の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別経理会社でない旨の登記をしなければならない。