会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

会社は、ただし書の指定 若しくは認可 又はの指定を受けたときは、二週間以内に、本店の所在地において、登記をしなければならない。

2項

の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別経理会社でない旨の登記をしなければならない。