会社は、第一条第一項第一号ただし書の指定 若しくは認可 又は同項第二号の指定を受けたときは、二週間以内に、本店の所在地において、登記をしなければならない。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第三条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
第一条第六項の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別経理会社でない旨の登記をしなければならない。