会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

の規定によつて、会社財産を新勘定 及び旧勘定に区分経理した場合においては、旧勘定の貸借対照表の資産の部に、新勘定に対する未整理受取勘定を設けて、これに新勘定に所属せしめた会社財産のの財産目録に記載した価額と同じ金額を計上し、新勘定の貸借対照表の負債の部に、旧勘定に対する未整理支払勘定を設けて、同一金額を計上するものとする。

2項

前項の規定は、の場合に、これを準用する。