会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理会社の株式を譲渡しようとする者は、当該会社に対して、承認を求めなければならない。

2項

前項の場合において、会社が承認しようとするときには、特別管理人の同意を得なければならない。


会社法平成十七年法律第八十六号 又はの規定によつて持分の譲渡について承諾をしようとするときも、同様とする。

3項

第一項の規定による承認を受けずに行はれた株式の譲渡は、会社に対して、その効力を生じない。