第十四条第一項の規定に違反して弁済を受けその他債権を消滅させる行為をした者は、これを三年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第二十九条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正