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会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第二十九条
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産業通則
会社経理応急措置法
第二十九条
1項
第十四条第一項
の規定に違反して弁済を受け その他 債権を消滅させる行為をした者は、これを
三年以下の懲役
又は
三万円以下の罰金
に処する。