1項

主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理会社に対して、監督上 必要な命令をすることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に関し、必要があると認めるときには、業務 及び財産の状況に関して報告をさせ、又は当該官吏に帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、前項の規定によつて、当該官吏に検査をさせるときには、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させなければならない。