会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理会社に対して、監督上必要な命令をすることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に関し、必要があると認めるときには、業務 及び財産の状況に関して報告をさせ、又は当該官吏に帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、前項の規定によつて、当該官吏に検査をさせるときには、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させなければならない。