会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

左の場合においては、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、これを三年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による文書に、虚偽の記載をしたとき

二 号

の規定による認可 又は指定の申請を怠つたとき

三 号

の規定に違反して帳簿を作成せず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき

四 号

又はの規定に違反して明細書について公証人の認証を受けず、又は虚偽の記載をした明細書について公証人の認証を受けたとき

五 号

の規定に違反して弁済 その他債権を消滅させる行為をしたとき

六 号

又はの規定による特別管理人の承認 又は主務大臣の承認を受けないで弁済をしたとき

七 号

の規定による財産の処分、保全 その他の管理について特別管理人の決定に従はなかつたとき

八 号

の規定による特別管理人(特別管理人が選任されてゐないときには主務大臣)の承認を受けないで財産を処分したとき