会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理会社の旧勘定に所属する債権については、 及び後段に規定する債権を除き、その権利を行使できる日から一箇月以内は、時効が完成しない。