特別経理会社の旧勘定に所属する債権については、第十四条第一項但書各号 及び第二項後段に規定する債権を除き、その権利を行使できる日から一箇月以内は、時効が完成しない。
会社経理応急措置法
#
昭和二十一年法律第七号
#
第二十四条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正