表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
会社経理応急措置法
#
昭和二十一年法律第七号
#
第二十四条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
産業通則
会社経理応急措置法
第二十四条
1項
特別経理会社の旧勘定に所属する債権については、
第十四条第一項但書各号
及び
第二項
後段に規定する債権を
除き
、 その権利を行使できる日から
一箇月以内
は、時効が完成しない。