会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

但書に該当する会社が、の規定による認可の申請をしない場合には、当該会社に対し、指定時において払込株金額 若しくは払込出資金額の十分の一以上に当る債権を有する者、指定時において出資金額が資本金の十分の一以上に当る社員 又は指定時において資本金の十分の一以上に当る株式を有する株主は、の期間経過後二十日以内に、会社に対して、の申請をするべき旨を請求することができる。

2項

前項の規定は、に該当する会社が、の規定による指定の申請をしない場合に、これを準用する。

3項

前二項の請求があつた場合には、会社は、直ちに 又はの規定に準じて、認可 又は指定の申請をしなければならない。