特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在における財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権 その他の財産 及び債務に関する明細書 並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第五条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正