1項

特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在における 財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権 その他の財産 及び債務に関する明細書 並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。