1項

特別経理会社は、前条第三項の決定に基いて、新勘定旧勘定毎に、会社財産の明細書を作成し、命令の定めるところにより、特別管理人の承認を受けなければならない。

2項

前項の規定によつて、特別管理人の承認を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書は、特別管理人の承認を受けた日から二週間以内に、公証人の認証を受けなければならない。

3項

特別の事由があるときには、主務大臣は、特別経理会社の申請により、前項の期間を延長することができる。

4項

第二項の認証を受けなければ、前条第三項の決定は、その効力を生じない。

5項

前条第七項の規定によつて、新勘定 及び旧勘定に所属する会社財産に変更のあつた場合においては、旧勘定から新勘定に繰り替へられた会社財産について、前四項の規定を準用する。

6項

特別経理会社は、旧勘定に所属する会社財産であつて、登記 又は登録のあるものについては、旧勘定に所属する旨の登記 又は登録をしなければ、旧勘定に所属することを以て第三者に対抗することができない

7項

前項の規定の適用を受けない特別経理会社の財産であつて、新勘定 又は旧勘定のいづれに属するか分明でないものは、新勘定に所属するものと推定する。

8項

前七項の規定は、旧勘定のみを設ける会社に対しては、これを適用しない