1項

特別経理会社が新勘定に所属せしめた会社財産のうちで旧勘定に所属せしめることを必要とするものを生じたときには、特別管理人の決定に基き主務大臣の認可を受け、これを旧勘定に振り替へることができる。


この場合においては、当該会社財産は、旧勘定に振り替へられた日において、旧勘定に所属せしめられたものとし、第十四条第五項の規定を準用する。

2項

第八条第一項乃至第四項 及び第六項の規定は、新勘定から旧勘定に振り替へた会社財産についてこれを準用する。